拘束時の記憶回想療法の法的認定を求める会

身体拘束の時間・日数を短縮するために何をすべきか


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 近年、集団自殺や虐待・突発的傷害事件の増加に見られるように潜在的に自傷他害の恐れのある症例が増加しています。日本精神科病院協会雑誌によると精神科病院内での他害行為は全国では毎号10〜20件は報告されています。 これらの自傷他害の恐れなどある入院者に対して、本人及び他患者・職員の安全確保のため 「精神保健福祉法第37条1項の規定に基ずく基準第4」により、精神保健指定医の判断で身体拘束が法的に認められています。
 しかし、拘束期間中の望ましい精神科的看護・心理支援・治療は極めて重要であり、貴重な少数の論文があります(文献1,2,3,4, 7, 8, 9, 10, 11)が、【精神症状の段階的改善に連動する身体拘束の解除基準】などはこれからの課題と考えられます。

 この身体拘束はなるべく短時日で終了すべきですが、患者本人の精神症状の鎮静化・回復の確認が難しいこともあります。事故防止の観点から拘束期間が、数日から、数週間、数ヶ月、1年をこえる、など長期化する症例もあり、患者の人権との絡みで苦労する医療現場が少なくありません(文献2,3, 7)

 やむを得ず身体拘束を要した患者を、「なるべく早期に精神的に安定させ、病識形成や職員との信頼関係を形成し、服薬遵守などの治療契約を結ぶまで回復させ、早期に自傷他害の恐れを消失させ拘束を解除する」 ためには、身体拘束時の記憶回想療法から始め、ゆったり内観療法さらに内観分析療法へと段階的に進む治療システムが極めて有効であることを経験しています。
最終更新日:2010.02.25